今回はFP2級の範囲「社会保険制度の全体像について一般的な知識を有すること」についてみていきたいと思います。
ざっくり社会保障制度に何があるのかを理解できれば良いってところですねー。
FPでは、このあと健康保険や年金、雇用保険などを個別に勉強していくことになります。
その前に「そもそも、社会保険って何種類あるの?」を整理しておくと、後の勉強がかなり楽になりそうです。
一言でいうと
社会保険制度の全体像とは、一言でいうと、
「病気・ケガ・障害・高齢・失業など、生活上のさまざまなリスクに備えるための公的な保障の仕組み」
です。
日本では、医療保険について「国民皆保険」、年金について「国民皆年金」という仕組みがとられています。
つまり、私たちは職業や年齢などに応じて、原則として何らかの公的医療保険や公的年金に加入することになります。
そして、病気やケガ、老後、障害、失業など、人生のさまざまな場面で給付を受けられるようになっています。
具体例
私たちが普段意識している制度も、社会保険制度の中に位置付けられています。
- 病院を受診して、医療費の自己負担分だけを支払った
→ 医療保険の給付を受けています。 - 老後に年金を受け取る
→ 年金保険の給付です。 - 障害を負って障害年金を受け取る
→ これも年金保険による給付です。 - 会社を退職し、次の仕事が見つかるまで基本手当を受け取る
→ 雇用保険からの給付です。 - 仕事中にケガをして治療を受ける
→ 労災保険の対象となります。 - 介護が必要になり、介護サービスを利用する
→ 介護保険によるサービスです。
このように、人生のさまざまなリスクに対して、それぞれ対応する社会保険制度があります。
社会保険を構成する「5つの柱」
FP試験では、社会保険を大きく整理すると、
「医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険」
の5つとして覚えておくと分かりやすいです。
一般に、医療保険・年金保険・介護保険を「狭義の社会保険」、雇用保険・労災保険を「労働保険」として整理します。
| 分類 | 保険の種類 | 主な対象となるリスク | 主な制度 |
|---|---|---|---|
| 狭義の社会保険 | ① 医療保険 | 病気・ケガ・出産など | 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など |
| ② 年金保険 | 老齢・障害・死亡 | 国民年金、厚生年金保険 | |
| ③ 介護保険 | 要介護・要支援 | 介護保険 | |
| 労働保険 | ④ 雇用保険 | 失業、育児、介護、職業訓練など | 雇用保険 |
| ⑤ 労災保険 | 業務上・通勤による病気・ケガ・障害・死亡 | 労働者災害補償保険 |
まずは、
医療・年金・介護・雇用・労災
の5つを押さえておけばよさそうです。
特に労災保険は、保険料を原則として全額事業主が負担するという点が重要です。
雇用保険とは保険料の負担方法が違うので、ここはひっかけ問題としても注意しておきたいところです。
働き方によって加入する制度が違う
社会保険を理解するときに、もう一つ重要なのが、
「会社員なのか、自営業者なのか」
という違いです。
ただし、単純に「会社員=社会保険、自営業=国民健康保険」というだけではありません。
特に医療保険や年金では、働き方などに応じて加入する制度が分かれています。
会社員などの被用者
会社などに雇われて働く人は、一定の要件を満たすと、
- 医療保険:健康保険
- 年金:厚生年金保険
に加入します。
さらに、介護保険については40歳になると介護保険の第2号被保険者となります。
健康保険や厚生年金保険では、原則として保険料を事業主と被保険者が折半して負担します。
また、健康保険には一定の要件を満たす家族を被扶養者として扱う仕組みがあります。
自営業者など
自営業者やフリーランスなど、厚生年金保険の被保険者ではない人は、原則として、
- 医療保険:国民健康保険
- 年金:国民年金
に加入します。
国民健康保険には、会社員の健康保険のような「被扶養者」という仕組みはありません。
そのため、家族もそれぞれ被保険者として扱われます。
また、国民年金については、第1号被保険者として自分で保険料を納付するのが基本です。
ここで注意したいのは、
国民年金は「地域保険」ではない
ということです。
国民健康保険は医療保険の一つですが、国民年金は公的年金制度の一つです。
「自営業者=地域保険」というように全部をまとめて覚えるより、
医療保険と年金保険を分けて考える
ほうが正確です。
高齢者医療の仕組み「後期高齢者医療制度」
社会保険の全体像を把握するうえで、もう一つ重要なのが後期高齢者医療制度です。
原則として75歳以上になると、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度へ移行します。
また、65歳以上75歳未満で一定の障害状態にあると認定された人も、一定の要件を満たせば後期高齢者医療制度の対象となります。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、所得などによって異なり、
- 原則1割
- 一定以上の所得がある人は2割
- 現役並み所得者は3割
となっています。
ここは、
75歳 → 後期高齢者医療制度
と覚えておくと分かりやすいですね。
介護保険は40歳から
介護保険についても、年齢による区分があります。
介護保険の被保険者は、
- 第1号被保険者:65歳以上
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
に分けられます。
ここは年金の「第1号・第2号・第3号」と混同しやすいところです。
例えば、
介護保険:40~64歳 → 第2号、65歳以上 → 第1号
です。
なお、第2号被保険者は、単純に「40歳になればどんな場合でも介護サービスを利用できる」というわけではありません。
加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合など、一定の条件があります。
「社会保険」以外の社会保障制度もある
ここまで見てきた5つは社会保険ですが、社会保障制度全体を見ると、社会保険だけではありません。
代表的なものとして、
- 社会保険
- 公的扶助
- 社会福祉
- 公衆衛生・医療
などがあります。
例えば、
生活保護
は社会保険ではなく、社会保障制度の中の公的扶助に位置付けられます。
また、児童手当などの各種手当も、社会保険とは別の制度として整理されます。
つまり、
社会保障 > 社会保険
というイメージを持っておくと、全体像が見えやすくなります。
練習問題
理解度を確認するための4択問題です。
FP2級レベルの基礎知識を試してみましょう。
問題
日本の社会保険制度に関する記述として、最も適切なものを次の①~④の中から1つ選んでください。
① 労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
② 健康保険には「被扶養者」の概念がなく、被扶養者であっても一人ひとりが個別に保険料を納付しなければならない。
③ 介護保険の被保険者のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は「第2号被保険者」に分類される。
④ 75歳に達した者は、それまで加入していた健康保険を継続しながら、補助的に後期高齢者医療制度の給付を受ける。
解答・解説
正解:③
① 誤り
労災保険の保険料は、原則として全額事業主が負担します。
労働者が保険料を折半して負担するわけではありません。
ここはFP試験でも押さえておきたいポイントです。
② 誤り
健康保険には、一定の条件を満たす家族を被扶養者とする仕組みがあります。
一方、国民健康保険には、会社員の健康保険のような「被扶養者」という仕組みはありません。
したがって、この選択肢は誤りです。
③ 正しい
介護保険では、
- 65歳以上 → 第1号被保険者
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 → 第2号被保険者
となります。
したがって、③が正解です。
④ 誤り
原則として75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行します。
「それまでの健康保険を継続しながら、補助的に加入する」という制度ではありません。
まとめ
今回は「社会保険制度の全体像」について勉強しました。
ざっくり整理すると、
- 社会保険は医療・年金・介護・雇用・労災の5つに分けて考える
- 労災保険の保険料は原則として全額事業主負担
- 会社員などは健康保険・厚生年金保険などの被用者向け制度に加入する
- 自営業者などは、医療保険では国民健康保険、年金では国民年金が基本
- 介護保険は40歳から加入し、40~64歳は第2号、65歳以上は第1号
- 原則75歳になると後期高齢者医療制度へ移行する
- 社会保険は、より大きな「社会保障制度」の一部
といったところを押さえておけばよさそうです。
最初は制度の名前が多くてややこしいですが、
「どんなリスクに備える制度なのか?」
で考えると、少し整理しやすくなります。
病気・ケガなら医療保険。
老後・障害・死亡なら年金。
介護なら介護保険。
失業なら雇用保険。
仕事中や通勤中の事故なら労災保険。
という感じですね。
この全体像を頭に入れておけば、このあと学ぶ「傷病手当金」「高額療養費」「老齢基礎年金」「失業給付」などの個別制度も、どの制度に属する話なのか分かりやすくなりそうです。
参考・関連用語
| 用語 | 簡易的な説明 |
|---|---|
| 社会保障制度 | 国民の生活を支えるための公的な制度の総称。社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生・医療などが含まれる。 |
| 社会保険 | 病気・ケガ・老齢・障害・死亡・失業・介護などのリスクに備える公的な保険制度。 |
| 国民皆保険 | 原則としてすべての国民が何らかの公的医療保険に加入する仕組み。 |
| 国民皆年金 | 原則として国民が公的年金制度に加入する仕組み。 |
| 被用者保険 | 会社員など、雇用されて働く人を対象とする医療保険・年金保険など。 |
| 被扶養者 | 健康保険などで、一定の条件を満たし、被保険者に扶養されている家族。 |
| 第1号被保険者(年金) | 国民年金の加入者のうち、第2号・第3号被保険者に該当しない20歳以上60歳未満の人。 |
| 第2号被保険者(年金) | 厚生年金保険に加入している会社員・公務員など。 |
| 第3号被保険者(年金) | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。 |
| 第1号被保険者(介護) | 65歳以上の介護保険の被保険者。 |
| 第2号被保険者(介護) | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者。 |
| 労使折半 | 保険料を事業主と労働者が原則として半分ずつ負担すること。 |
| 労災保険 | 業務上または通勤による病気・ケガ・障害・死亡などを補償する制度。 |
| 後期高齢者医療制度 | 原則75歳以上の人などを対象とする公的医療保険制度。 |
| 公的扶助 | 生活保護など、生活に困窮した人の最低限度の生活を保障する制度。 |
| 社会保険料控除 | 納付した一定の社会保険料について、所得から控除できる所得控除。 |

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